2002-07-24 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第25号
歩行が困難で自動車の後方の路上にこれを置くことができない場合には、点滅式の表示灯、こういうものも紹介をされていますね。 これは苦労して手に入れていただいてお借りしたんですが、こういうものを、これは車の電源から、車の上に置く、そして、これはくるくる回るわけですね。
歩行が困難で自動車の後方の路上にこれを置くことができない場合には、点滅式の表示灯、こういうものも紹介をされていますね。 これは苦労して手に入れていただいてお借りしたんですが、こういうものを、これは車の電源から、車の上に置く、そして、これはくるくる回るわけですね。
要するに、一と二があって、二の方は点滅式のこれが紹介されているわけですよ。しかし、こういうものを私も知らなかったし、恐らくごらんになる方というのは、どうでしょう、初めてという方が多いんじゃないでしょうかね。 つまり、道路交通法では三角停止板だけが絶対じゃないよと。
具体的には、点滅式のものであること、夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであることということであります。
最近、私の方といたしましては、誘導灯を点滅式のものも取り入れるというような形も導入いたしましたし、また音声装置つきの誘導灯の開発、その基準等を定めましてその普及推進をいたしております。こういった形での障害者の避難等に便利なような機械器具の開発というものは今後とも大変重要なことだと考えておりますので、積極的に取り組んでいきたいと考えております。
その内訳を見ますと、ポーカーなどテレビゲーム機が五千八百二十八台、スロットマシンが三百八十一台、電光点滅式の機械が二百九十三台、それからルーレット及びピンボールなどが三十一台、こういう順になって説明しているんですね。ここで計算をしてみますと、区別が明確でない機械という種類のものは二十五台なんです。じゃ、この二十五台の中に健全な機械というものは何台あるのですか。
そこで今度は、これも先ほど、またこの間からも、ギャンブルマシンについて、ゲームセンターの問題、すなわち第二条第一項八号についての論議がございましたが、警察白書の五十六年版ですか、ギャンブルマシンとはスロットマシンあるいは点滅式ゲーム機というようなことで、警察庁が証拠品として押収をいたしておりますね。したがって、スロットマシンというのはギャンブルマシンである。
さらに、当該原付自転車の速度が三十キロメーターを超えました場合には、その三十キロメーターを超えたよという警報を運転者にするために、灯光式で点滅式の速度警報装置を装着するように指導したわけでございます。したがいまして、私どもとしては当面この措置の効果を見守っていきたい、こういう次第でございます。
なお、ここ数年来は、これらスロットマシン等のほか、いわゆる電光点滅式遊技機およびテレビゲーム機の名のもとにロタミント、 とかずっとありますが、 ギャンブルマシンと同様のゲームを組み込んだテーブル型のテレビゲーム機や これがこの間問題になったのですね。 スロットマシンと同様に偶然性の高いものであるところから、スロットマシン等と同種の扱いとされている。
これは、特に高速道路でございますが、高速道路で追い越しをかける場合に、前の車に知らせる方法として、現在のやり方でいきますと、方向指示器の点滅式のものがありますが、距離が、高速道路になりますと相当前から追い越しをかけなければいかぬ。どうしても現在の方向指示器の点滅では視認しにくいという面がありますので、ヘッドライトそのものを使って点滅させるということでございます。
ですから、広告塔の構造だとか高さだとかというものはさておいて、それから色合い、だとかいうようなものもさておいて、点滅式の光度の強い広告塔だとか、あるいは非常に強い明るさを持つものが終夜つけっぱなしになっておるとか、こういうものについての規制ということについて聞いたわけです。